養育費未払いでこんなお悩みはありませんか?
養育費回収でお困りではありませんか?
離婚時には「養育費を支払う」と約束していたとしても、いざ時間が経過すると養育費が未払いのままだったり、減額請求されたり、といったケースは決して珍しくありません。
養育費を受け取らずに女手一つで子どもを育てるのは、そう簡単なことではありません。
一歩間違えれば生死を分ける問題へと発展することだってあります。
ですがご安心ください。
養育費回収のプロである弁護士法人シン・イストワール法律事務所が、あなたの抱えるお悩みをスピード解決致します。
養育費の未払い問題を弁護士に依頼するメリット
では養育費の未払い問題を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
結論から申し上げると以下の5つのメリットが想定されます。
養育費の未払い問題を弁護士に依頼するメリット
- 相手に誤魔化されること無く正当な養育費の金額を請求できる
- 交渉・調停・訴訟といった最適な解決方法を提案してくれる
- 専門的な手続きはすべて代わりにやってくれる
- 元配偶者と顔を合わせる必要がない
- 自分で行うよりもスピーディーに解決できる
このように弁護士を利用すれば、法的な面倒な手続き、離婚した配偶者と顔を合わせたり、といったストレスと向き合わなくていいので、安心・安全に養育費を受け取ることができます。
一般的な弁護士事務所なら無料相談を実施しています。
まずはそうした無料サービスを利用して、自分の状況に合った最適な解決方法を相談してみることをオススメで居ます。
養育費の未払い問題でお困りですか?
あなたの抱える養育費問題を弁護士が速攻解決
受付時間:午前 9:00 ~ 午後 9:00
直接話すのは緊張するという方はコチラ↓
養育費回収をシン・イストワール法律事務所に相談する7つのメリット
養育費回収をシン・イストワール法律事務所の弁護士に相談すると以下のようなメリットがございます。
メリット1
相談料・着手金0円で養育費を回収!
当事務所では相談料・着手金がタダとなっています。契約後は養育費回収のプロの弁護士が、スキルと経験を活かして、元配偶者からしっかり毎月養育費を回収いたしますので安心です。無料相談は電話・メールでの対応を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
メリット2
完全成功報酬型だから費用は実質0円!
シン・イストワール法律事務所では完全成功報酬型を採用しています。元配偶者から回収した養育費の一部を当事務所への報酬とするので、実質0円で依頼できます。詳しい料金についてはページ下部の料金表をご覧ください。
メリット3
元配偶者に合う必要なし
養育費回収を委任すれば、弁護士がすべての手続きを代行してくれます。もちろん元配偶者とも会う必要はございません。もう嫌な思いをしなくて済むのです。
メリット4
連絡先が分からなくても大丈夫
「元配偶者の連絡先が分からない」「離婚以降音信不通になってしまった」そんな場合でも心配ご無用です。弁護士の権限を駆使して、行方不明となった元配偶者の所在を捜索いたします。
メリット5
公正証書不要!口約束のみでも請求できます!
弁護士事務所によっては養育費回収をする際に公正証書などの書類が必要なことがあります。ですがご安心ください。当事務所では公正証書などの書類がなく、口約束だけだったとしても養育費を請求することが可能です。
メリット6
将来分だけでなく過去分も養育費を回収できる!
他の養育費請求(保証)サービスとは異なり、将来分はもちろん、これまで支払われなかった分もしっかりと回収いたします。子どもへの負担費用が多くて資金繰りに苦しんでいる方にオススメです。
メリット7
減額請求を受けた場合でも対応可能!
減額希望はあくまでも元配偶者側の都合でしかありません。当事務所では相手の減額請求に対しても妥協せず、しっかりと徹底交渉いたします。
シン・イストワール法律事務所は養育費回収を始めとした数々の借金問題に力を入れている事務所です。
借金問題では横暴な態度を取る賃金業者や借り逃げを試みる多重債務者、時には反社会的勢力と繋がった金融業者を相手に複雑な交渉を行わなければなりません。
当事務所には、そうした手強い相手と徹底交渉してきたスキルと経験が豊富にございます。
もしあなたの元配偶者が暴力的・反抗的で一向に養育費を支払ってこない場合でも心配ご無用です。
当事務所の養育費回収に強い弁護士が徹底的に交渉を行えば、最短で養育費を回収できるでしょう。
いざという時は訴訟や強制執行といった法的な手続きを取れるのも弁護士の大きな強みでもあります。
法的には、たとえどんな理由があったとしても元配偶者は養育費の支払いを拒むことができません。
お子様の健全な育成と生活のためにも、私たちと一緒に養育費をしっかりと回収していきましょう。
改正民事執行法によって養育費の強制執行のハードルが下がりました
2020年4月に行われた改正民事執行法により、裁判所を介することで元配偶者の所在や資産状況、勤務先を調査しやすくなりました。
もしも元配偶者が調査に対して開示拒否や虚偽の申告をした場合、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰が科せられるようになります。
これにより養育費の強制執行のハードルが非常に低くなりました。
今までは元配偶者の情報が掴めずに、強制執行を諦めていた方も、民事執行法が改正された現在なら強制執行が成功する可能性が極めて高いです。
強制執行を成功するためにも、ぜひ一度シン・イストワール法律事務所にご相談いただければと思います。
弁護士相談から解決までの流れ
弁護士に相談すれば養育費未払い問題をスムーズに解決できます。
step
1お問い合わせ
まずは相談することが解決への第一歩です。
電話かメールにてお問い合わせください。(費用はかかりません)
step
2無料相談
安心して悩みをお聞かせください。
状況にあった解決方法をご提案いたします。
ご納得いただいた上でのご契約となります。契約を無理強いすることはありませんのでご安心ください。
step
3元配偶者と交渉・対応
ご依頼後は弁護士が元配偶者側としっかり交渉・対応いたします。
養育費回収に必要な手続きはすべて弁護士が代行いたします。
スピーディーな解決を目指してまいりますのでご安心ください。
step
4養育費を回収!
無事養育費が回収されます。
もうこれで未払い養育費のことで悩む必要がなくなります!
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弁護士費用は大丈夫?
費用の面でお困りの方にも安心してご利用いただけるように様々な工夫をしております。
依頼内容 | 費用 |
電話相談(電話相談リンク) | 0円 |
メール相談(メール相談ページ) | 0円 |
着手金 | 0円 |
報酬 | 回収額の30% |
費用は毎月元配偶者から支払われる養育費の30%のみとなります。
この30%には
- 元配偶者に対する未払い養育費の請求交渉
- 元配偶者の住所・保有資産・職場などの身辺調査
- 養育費の強制執行手続き
といったすべてのサービス料が含まれていますので、追加で料金を請求することはございません。
詳しくは無料相談にてお問い合わせください。
養育費回収に関するよくある質問
ここでは養育費未払い問題に関してよくある質問をいくつかご紹介します。
養育費はいつまで貰えますか?
基本的に養育費の支払いは「子供が成人するまで」とされています。
つまり現在の日本では原則的に子どもが20歳になるまでが養育費の支払い終期というわけです。
ただ正確に考えると養育費は未成熟子の扶養義務に基づくものであるため、子どもが大学に進学せずに18歳で就職したといったケースでは支払い終期が短くなる場合もございます。
子どもが20歳でも養育費請求は可能?
上でも申し上げたように養育費は未成熟子の扶養義務に基づくものです。
つまりお子様が20歳を迎えた後も、何らかの理由で経済的な自立が困難な場合は養育費を請求できます。
お子様が成人したからと言って100%養育費の未払い請求ができないわけではありません。
疑問点のある方はお気軽に無料相談をご利用ください。
離婚時に決めた養育費より少ない金額しか貰えなかったのですが不足分は請求できますか?
養育費の不足分を請求することは可能です。
この際相手の資産状況は一切関係ありません。
元配偶者に借金があるから、収入が少ないから、という理由があるからといって養育費を滞納したり減額することは許されません。
元配偶者は養育費を全額払えない時は減額請求する必要があり、その手続きがなされていない場合は勝手に支払い額を減らすことはできないのです。
たとえ相手が減額請求してきたとしても当事務所が徹底交渉いたしますのでご安心ください。
離婚時に養育費を破棄すると合意したのですがそれでも養育費を請求することは出来ますか?
もちろん可能です。
ここでの「破棄の合意」は夫婦間のものであり、子ども自身が親に対して扶養料を請求することは免れません。
また民法501条にて「扶養請求権は譲渡・破棄できない」と定められているため、元配偶者が自分から扶養料請求権を破棄することは不可能であり、養育費請求を拒否することはできないのです。
浮気が原因で離婚したのですが養育費は請求できますか?
もちろん可能です。
養育費は子どもの成長に関わる重要なお金であって、親御さんの浮気とは関係ありません。
ご安心して当事務所にご相談いただければと思います。
過去の分の養育費は請求できますか?
一般的に裁判所は過去の分の養育費請求を認めることには消極的です。
これは過去に養育費を受け取っていなくても子どもを養育できている、という事実に基づいた客観的な判断です。
こういった場合のベストな方法は、裁判所ではなく元配偶者側に対して過去分の養育費を請求することです。
当事務所の豊富なスキルと経験を活かして、過去分の養育費を請求いたします。
再婚しても養育費の請求はできますか?
再婚した場合でも養育費回収の請求は可能です。
ただし再婚をすると「生活水準が改善された」と判断され、養育費が減額される可能性が高くなることを知っておきましょう。
また子どもが再婚相手と養子縁組をした場合は元配偶者に扶養義務がなくなるので養育費請求ができなくなります。
*養子縁組とは血縁関係とは関係なく、法的な手続きによって人為的に親子関係を発生させること。
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