養育費の未払い問題を解決する方法として、代表的なのが強制執行です。
一般的には差し押さえといった方が通りが良いかもしれません。
今回はこの強制執行の申立の基本的なことから、条件などについてご紹介していきます。
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目次
養育費の強制執行とは?
離婚の際には養育費の支払いに関する取り決めをするものです。
ですが事前の取り決め通りに、支払いがされるケースの方が少ないのが現状だと言えます。
こうした未払いの養育費を回収する方法の1つが、強制執行になるのです。
強制執行というよりは、差し押さえといった方が一般的には馴染みがあるでしょう。
強制執行とは簡単に説明すると、養育費の支払いをしない相手に対して強制的に養育費を支払わせる方法になります。
具体的には財産や資産、給料や貯金などを差し押さえることで、強制的に支払いをさせる方法です。
ただ養育費をこれまで支払ってこなかった相手だと、強制執行であっても支払いをしないのではと不安に思う人もいるかもしれません。
給料を差し押さえる方法
ここで1つ代表的な例として給料の差し押さえを考えてみます。
給料の差し押さえとは、どういうものかというと勤務先から相手に支払われた金銭ではなく、給料を受け取る権利を差し押さえするのです。
具体的に言えば勤務先に対して裁判所から、強制執行の命令が送付されることになります。
この命令が届いた会社は差し押さえ相当額を、相手に支払うのではなく別途差し押さえ口座に振り込むことになるのです。
つまり勤務先の方で確実に給料から、差し押さえ相当額が振り込まれるので相手の裁量次第で支払う、支払わないと決められません。
ちなみに強制執行による差し押さえは、未払いの養育費を完済するまで続けられると考えてください。
強制執行なら将来分も確保できる
さらに養育費についての強制執行の場合は、将来分についても確保が可能です。
金融機関から融資を受けた場合での強制執行は、現在借金している分のみが対象となります。
ですが養育費未払いに関しては、例外的に将来的に支払いをする分の差し押さえも可能となっているのです。
一度強制執行の命令がくだされると、毎月自動的に養育費の支払いがされるようになると考えてください。
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養育費の強制執行をするための3つの条件
養育費の未払いを回収できるのが強制執行です。
かなりの強制力を伴うものですから、いくつか条件が必要になります。
- 債務名義を取得しているのかどうか
- 相手の居住地を把握しているのか
- 相手がどんな財産を持っているのか把握しているのか
この3つをクリアしないといけないのですが、1つずつ確認していきます。
強制執行の条件①
債務名義を取得しているのかどうか
債務名義とは養育費の請求権を証明するものだと考えてください。
一般的には公正証書を使うことになるでしょう。
公正証書とは離婚時に養育費の支払いに関するルールを取り決めしたもので、公正役場で作成します。
ただし離婚時に公正証書を作ってまで、養育費の支払いに関して取り決めをしている人は少ないでしょう。
よくある例としてはLINEなどのメッセージアプリを介したものや、メールで取り決めをしたものです。
これらの文書については、実は債務名義とは認められていません。
ただないよりもあれば、裁判で役に立つのは確かです。
ではどういったものが、債務名義に認められるのでしょうか。
- 調停を行った時に作成される調停調書
- 離婚時に審判をした際の審判書
- 裁判をした時の和解調書、もしくは判決正本
これらの書面が必要となります。
さらに支払いが未払いの時には強制執行ができる、と記載された執行認諾文言が入っているのが条件です。
仮に公正証書に執行認諾文言が入っていなくても、家庭裁判所に付与するための申し立てを行えますので、安心してください。
公正証書もないといった時には、先ずは調停の申立を行って離婚した元配偶者と養育費に関する取り決めをしなくてはいけません。
元配偶者と顔を合わせたくない場合は弁護士に依頼すれば、あらゆる手続きをすべて任せることができます。
強制執行の条件②
相手の居住地を把握しているのか
次に元配偶者の現在の居住地を知ることも必要になります。
何故住所が要るのかというと、相手に通知をしたりする書類が届かないからです。
強制執行を行うとしても、差し押さえの実行ができません。
そのため住所が必要なのです。
- 元配偶者の本籍がある役所で戸籍の附票を取り寄せる
- 住民票から転居先を調べる
- 弁護士に依頼をする
などの方法を使って、相手の住所を調べるといいでしょう。
なるべく費用を使いたくないのなら、戸籍の附票を取り寄せるのが一般的です。
強制執行の条件③
相手がどんな財産を持っているのか把握しているのか
最後に相手の財産を把握しないといけません。
強制執行とは相手の財産や資産などを差し押さえすることですので、そもそも財産があるのかどうかを把握する必要があるのです。
差し押さえするような財産がなければ、強制執行もできないので注意しましょう。
ただし元配偶者も仕事をしているはずですので、財産はなくても給与やボーナスの差し押さえは可能です。
- 元配偶者の勤務先を特定する
- 裁判所に財産開示請求の申立をする
- 弁護士に依頼する
などのような方法を使うのが一般的です。
離婚をしてからある程度の期間が経過している場合、元配偶者の状況も変わっているケースがあります。
そのため自分でできそうにないのなら、弁護士に相談するのが良いでしょう。
養育費の強制執行で差し押さえが可能な財産とは?
未払いの養育費を回収するために強制執行を考えたとしましょう。
この時に差し押さえができる財産とは、どういったものを指すのかを確認します。
- 動産
- 不動産
- 債権
養育費回収のための強制執行で、差し押さえができるのが上の3つです。
1つずつ見ていきましょう。
差し押さえ可能な財産①
動産
動産とは債権を除いた、不動産以外のものを指すと考えてください。
- 66万円以上の現金
- 絵画などの美術品
- 宝石などの貴金属類
- 高級なブランド品など
これらが動産として差し押さえの対象です。
ただし1つ注意しておきたいのは、元配偶者が生活をするのに必要な衣類であったり、家電や仕事道具などは対象外となります。
ちなみに現金については差押禁止動産というものがあり、66万円未満だと生活に必要と見なされるため対象外なのです。
66万円以上を超える部分については差し押さえ対象となります。
差し押さえ可能な財産②
不動産
次に不動産についても見ておきましょう。
皆さんご存じの通り、不動産というのは土地や建築物のことです。
元配偶者名義の家や土地などを差し押さえの対象とできます。
また覚えておきたいのは、元配偶者が婚姻前に取得した不動産の扱いです。
離婚時の財産としては婚姻前のものは除外されますが、養育費回収のための強制執行であれば、これらの不動産も対象となります。
例えば元配偶者が結婚前に祖父母から受け継いだ土地なども、差し押さえの対象となると考えてください。
差し押さえ可能な財産③
債権
最後が債権です。
端的にお伝えすると、元配偶者が第三者に対して持っている権利を差し押さえするといった形になります。
- 元配偶者の給与
- 元配偶者名義の預貯金
これらが代表的な債権となるでしょう。
ちなみに養育費回収の強制執行では、この債権に対する差し押さえが一番多く行われると考えてください。
前述したように養育費の場合は未払いだった分の回収だけではなく、将来的な支払い分まで含めて差し押さえが可能です。
そのため給与を差し押さえした場合、自動的に振込みがされるようになるのがポイントと言えるでしょう。
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養育費の強制執行の流れと期間
では養育費の強制執行を行うとして、続いては執行の流れについてご紹介していきます。
- 前段で述べた3つの条件をクリアする
- 申立のための書類を準備する
- 地方裁判所に強制執行の申立を行う
- 裁判所にて申立が成立するまで待つ
- 強制執行の認可がおりたら取り立てを行う
- 強制執行の改修後に取立届けを裁判所に提出する
といったような流れになっています。
ではもう少し詳しく見ていきましょう。
強制執行の流れ①
前段で述べた3つの条件をクリアする
最初に前段で紹介した3つの条件をクリアしないといけません。
これは強制執行を行うための前提条件となるからです。
もし自分で条件をクリアできないのなら、この3つの条件をクリアする段階から弁護士に依頼をした方がいいでしょう。
後々の手続きなどに対しても、弁護士に一任できるからです。
強制執行の流れ②
申立のための書類を準備する
地方裁判所への強制執行の申立をするのに、書類を揃えないといけません。
- 債務名義
- 速達証明
- 資格証明書
- 当事者の住所などを記載した当事者目録
- 当事者の住民票や戸籍謄本
- 請求債権の目録
- 差押債権目録
などが必要となります。
自分で書類を揃えることも可能です。
目録などのテンプレートはインターネット上でダウンロードができるので、後は内容を埋めるだけだからです。
ただし作業が煩雑なので、こうした書類作りが初めての人はやはり弁護士に依頼をした方がいいでしょう。
強制執行の流れ③
地方裁判所に強制執行の申立を行う
次に行うのが地方裁判所への養育費回収の強制執行申立です。
申立を行うのは元配偶者の居住地を管理している地方裁判所になります。
子供1人につき印紙代として4000円が必要で、さらに郵送代金として4000円前後の費用がかかると考えてください。
強制執行の流れ④
裁判所にて申立が成立するまで待つ
あとは裁判所が判断をするのですが、原則として書類に不備がなければ申立が成立すると考えて良いでしょう。
強制執行の流れ⑤
強制執行の認可がおりたら取り立てを行う
裁判所への申立が成立すると裁判所から相手と差し押さえ先に通知がいき、その後に申立をした人にも通知書が届く仕組みです。
この通知書に記載されている日付から1週間が過ぎると、取立をする権利を得られると考えてください。
取立についてはどの財産を差し押さえしたかで変わるのですが、給与を対象とした場合は元配偶者の勤務先と連絡をとって振込の方法を協議します。
強制執行の流れ⑥
強制執行の改修後に取立届けを裁判所に提出する
最後に取立が終わった後に、裁判所に対して債権取立届兼取下書を提出してください。
ここまでにかかる期間としては、だいたい2週間程度でしょう。
ただしこの2週間という期間には、前提条件となる相手の情報を調べる時間は含めていません。
養育費の強制執行には弁護士のサポートも必要
養育費の強制執行の流れを紹介してみましたが、自分でもできそうだという人もいれば、その逆に自分では難しいという人もいるでしょう。
ただ実際に自分自身の手で行ってみると、書類の不備があって訂正に時間を取られてしまうケースは少なくありません。
強制執行を手間取ってしまうと相手が財産を隠してしまったり、逃げってしまったりするリスクも大きくなってしまいます。
そのため必要なら弁護士に依頼をするということも大切です。
確かに弁護士に依頼をすれば、高い料金を払わないといけないのではと考えてしまう人もいるでしょう。
ですがご安心ください。
最近の弁護士事務所では利用者の経済面を考慮して、様々な工夫がされています。
ちなみに当サイトを監修しているシン・イストワール法律事務所では以下のような料金設定となっています。
- 電話相談料0円
- メール相談料0円
- 着手金0円
- 費用は養育費回収額の30%のみ
ご覧のように、元配偶者から回収した養育費の一部を報酬とする完全成功報酬型を採用しているので、みなさんが損することはありません。
他に気になることや分からないことがありましたら、電話 or メールでの無料相談をご利用ください。
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養育費の強制執行手続きを行う上での注意点
養育費の強制執行の手続きを行うとしても、注意しておきたいことがあります。
確かに強制執行は未払いの養育費を効率的に回収する方法です。
ですが執行の認可がおりたとしても、100%回収できる方法ではないからです。
- 財産隠しをしたり、相手が逃亡してしまうリスク
- 相手の財産がなかったケース
- 給与の差し押さえをしても仕事を辞めたケース
などが代表的なリスクだと言えるでしょう。
財産隠しをしたり、相手が逃亡してしまうリスク
例えば養育費の未払い分の強制執行をしようとしているといった情報が、相手にバレてしまったとします。
そうなった時に相手が自分の財産を他の場所に隠したりすることがあるのです。
相手の財産がなかったケース
また強制執行の可能性があると知った時点で、支払いをするのが嫌だから逃げるという方法を選択する可能性もあります。
相手が行方をくらませてしまった場合は、強制執行をしても回収ができません。
他にも貯金口座を押さえたけれど、お金がなかったというケースもあります。
無い袖は振れないので、支払いをさせたくてもできなくなるのです。
こうしたケースを防ぐには弁護士に依頼をして、きちんと調査しないといけません。
給与の差し押さえをしても仕事を辞めたケース
最後に最も考えられるのが、相手が勤務先を辞めてしまうパターンでしょう。
給与の差し押さえは相手の勤務先となる会社に対して行うものです。
そのため会社を辞められてしまうと、差し押さえの効力もなくなります。
このパターンだと相手が再就職をした時に、再度強制執行の申立をしなくてはいけません。
このように、養育費の強制執行は必ずしも万能とは言い切れないので、行うのなら速やかに情報がばれないようにしなくていけないのです。
養育費の強制執行を弁護士に依頼するメリット
養育費の強制執行を行う際の弁護士に依頼するメリットについても、最後に解説をしておきましょう。
弁護士に養育費の強制執行を依頼するメリットには以下のようなものがあります。
- 面倒な手続きなどを一任できる
- 元配偶者と会わなくていい
- スピーディーに強制執行まで持っていける
- 最適な方法を選んでくれる
養育費の回収は強制執行だけではありません。
ケースバイケースで最適な回収方法の提案をしてくれますので、とにかく相談をしてみるといいでしょう。
また実際に強制執行をするとしても、書類の準備や作成など面倒な部分はすべて任せることができます。
書類の不備で訂正するなどのリスクを下げられますので、非常にスピーディーに強制執行の認可まで持っているのが最大のメリットでしょう。
まとめ:【養育費を強制執行で回収】申し立ての流れと条件を徹底解説
未払い養育費を強制執行で回収する方法についてでした。
養育費を回収する方法として、最も効果的なのが強制執行になります。
これは法的な強制力を伴うものであり、裁判所を通して相手の財産を差し押さえすることができるのが特徴です。
養育費については未払い分だけではなく、将来的に支払いをする分まで差し押さえができるのも魅力の1つでしょう。
ただし強制執行を行うためには、幾つかの条件をクリアしないといけません。
また準備しないといけない書類もあるので自身で手続きを行うのも可能ですが、やはり専門家である弁護士に依頼をした方がいいでしょう。
また「養育費の未払い問題」「減額請求への対応」といった養育費に関するトラブルがあった場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決することをオススメします。
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