養育費の不払いは社会的な問題になりつつあります。
養育費の取り決めをしても、支払いをしないケースが目立っているそうです。
そこで養育費の不払いがあった時には、どのように対処するのかご紹介していきます。
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目次
養育費を受けている家庭が約2割という悲しい現実
厚生労働省の調査では「養育費の支払いをきちんと受け取っている世帯」は全体の約2割しかいないことが分かっているのです。
ちなみに残りの養育費を受け取っていない8割のうち、
- 2割は過去に受け取っていたものの未払いになってしまった
- 6割はそもそも養育費を貰ったことがない
といった数値になっています。
そもそも養育費は子供の権利であると同時に、親としての義務でもあるのです。
そのため養育費を支払わないという選択肢はありません。

これは親権を持たない側の意識が低いことにも起因しますが、親権を持つ方も養育費の未払いは請求できることを知らないことが原因かもしれません。
相手に収入がない、または借金がある、ギャンブルが好きなどの理由から、養育費の支払いを求めるのを諦める人も少なくないのです。
ですが実際には養育費の支払いは義務であるため、最終的には強制執行といってお給料を差し押さえることで養育費を回収可能です。
この事実を知らないと、せっかく回収できる養育費を貰わずに損してしまいます。
養育費の未払いでお困っている方は差し押さえなど然るべき対処法を選択することをオススメします。
養育費の支払いがされにくい原因
ちなみに日本では夫婦の離婚のほとんどが協議離婚になります。
協議離婚とは夫婦が話し合って離婚することで、合意に至った場合は離婚届を役所に提出するだけですむのです。
誰かに遮られることなく離婚できる、という点は協議離婚のメリットの1つかもしれません。
ですが一方で離婚によって生じる社会的な義務(養育費の支払いや扶養義務など)を感じにくくなるというデメリットもあります。
結果として養育費の支払いが、ほとんどなされていない現状に繋がります。
日本の司法の仕組みも関係している
他方で欧米では離婚をするのなら、裁判所を通す必要があります。
この時に養育費や慰謝料などの取り決めも行われるのです。
また養育費などの支払いを破った場合は、法的に罰せられるようになっています。
対して日本では養育費の不払いをしたからといって、罪に問われることがありません。

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養育費不払いの対処方法①
離婚公正証書、調停調書、判決書などの「債務名義」がある場合
では養育費の不払いがあった時の対処法を確認していきます。
前段でも解説したように日本国内ではほぼ協議離婚となるのですが、この際に養育費に対して何かしらの取り決めをしているとスムーズに話が進みます。
特に離婚時に協議した内容を公正証書にした離婚公正証書があり、そこに不払いの時には強制執行をしても良いとする、執行受諾文言がついていると最高です。
このケースだと養育費の支払い義務が法的に認められるので、まずは内容証明郵便を使って督促をするといいでしょう。
この内容証明郵便を使った督促をした後に不払いのままであるのなら、裁判所で手続きをして強制執行をかけることができます。

ちなみにこれは債務名義を取っているということになります。
債務名義が認められるのは、他にも以下のような文書があります。
債務名義が認められる文書
- 調停調書
- 審判書
- 和解調書
- 判決書
離婚時に養育費の取り決めをするとして、当事者同士の話し合いでは解決しないことがあります。
そうした時は家庭裁判所に申立をして、調停を行うのが一般的です。
この調停で決着がついた時に出されるのが、調停調書になります。
調停で決着しなかった場合は、裁判所でお互いの言い分を聞いてもらって最終的に裁判官が審判をくだすのです。
この審判の内容が記載されたものが審判書になります。
また日本では少ないですが離婚に際して裁判となった時に、和解で決着をしたらその内容が記載されるのが和解調書です。
和解とならずに判決による決着を見た場合の書類が判決書になります。
つまりいずれの書類も、法的に相手に債務があると認められた書類というわけです。

書類を用意するのが面倒くさい、書類の作成方法がわからない、といった方は弁護士に相談することですべての作業を任せることができます。
養育費不払いの対処法②
債務名義がない場合は調停審判へ
前段でもお伝えしたように債務名義となる公的な書類があると、比較的スムーズに強制執行への手続きが進みます。
では逆に債務名義となる書類がない場合は、どうなるのでしょうか。
- 養育費についての取り決めをしていない
- 取り決めはしても公正証書などの公的な書類がないケース
が該当すると考えてください。
養育費調停の手順
債務名義が存在しない場合はまず元配偶者に対して養育費の支払いを求める、養育費調停を申立することになります。
養育費調停とは養育費の支払いに関する取り決めを改めて行うものだと考えてください。
調停をする場合は家庭裁判所にて手続きをするのですが、自分の居住地を管轄する裁判所ではなく、相手の居住地を管轄とする裁判所に対して行うものです。
調停とは裁判官が直接的に裁くものではなく、調停委員が間に入ってお互いの意見を聞いて仲介をしつつ協議を進めます。
調停委員からアドバイスや提案がされるので、お互いに納得ができれば調停調書を作成して終了です。
調停が成立した後は元配偶者から、任意で支払いを受けることになります。
ただし相手が調停での合意を守らずに不払いを起こした時は、強制執行の対象とできるのです。
養育費調停が不成立だった場合の対処法
では仮に調停が不成立だった場合はどうなるのでしょうか。
調停はお互いの合意が必須ですので、どちらかが折れないと決着はつきません。
この場合は調停を不成立として、裁判所で行われる審判に移行します。
審判になると裁判官がお互いの話を聞いた上で、ケースバイケースで妥当な養育費の額を決定するのです。

審判の場合は裁判官が最終的に養育費の額などを決め、審判書が発行されることになります。
この審判書があれば、相手から任意で養育費の支払いがあるはずです。
当然ですが審判書にも強制執行をする効力が認められているので、元配偶者が養育費を不払いにしたとなると差し押さえが可能となります。
審判書が発行された時点で元配偶者の逃げ道が無くなると考えていいでしょう。
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強制執行(差し押さえ)をする
債務名義を取得した後に養育費の不払いがあったとします。
ここでようやく強制執行を行うことができるのです。
強制執行とは
強制執行という言葉は聞き慣れませんので、差し押さえという言葉の方がイメージできる人が多いでしょう。

特に効果的なのは、元配偶者の給与所得に対する強制執行です。
強制執行による差し押さえが認可されると、裁判所から元配偶者が勤務する会社に連絡がいきます。
そして会社と話し合いをすることで、いわゆる天引きする形で口座に振込をしてもらえるのです。
この方法であれば元配偶者の意思は関係ありません。
給料から天引きされる形になるので、元配偶者が勤務先を辞めない限りは確実に回収できるのです。
この給料の差し押さえが効果的なのは、不払いの分だけではなく将来的に受け取る分までも対象とできる点でしょう。
強制執行の注意点
とはいえ強制執行とはかなり強い効力を持っているので、きちんとした手続きと段階を踏まないといけません。
そのため債務名義なども必要となってくるのです。
ただ1つ注意しないといけないのは、強制執行を行うには裁判所に申立をして手続きする必要がある点でしょう。
例えば調停調書に強制執行の効果があるからといって、相手が不払いをした瞬間に勝手にできるものではありません。

差し押さえの申し立て方法や流れ
では実際に強制執行を行う時はどういった手続きが必要なのでしょうか。
強制執行に必要な条件
強制執行をするには、以下の3つの条件を満たさないといけません。
- 債務名義と速達証明書があるかどうか
- 元配偶者の現在の住所を把握しているのかどうか
- 元配偶者の財産を把握しているのかどうか
この3つを満たすことで前提条件がクリアしたことになります。
債務名義というのは先程からお伝えしているものなので、ここはクリアしていると考えて良いでしょう。
速達証明書については養育費の義務者に調停調書などの謄本が、手元に届いているのかどうかを証明してくれるものです。
公正証書の場合は公証役場に、調停調書や審判書だと家庭裁判所に申請して交付してもらいましょう。
養育費の不払いによる差し押さえをするとしても、相手の住所が分かっていないと実行ができません。
同じく財産にしても先に把握しておかないと、いざ強制執行をしても財産がなければ空振りに終わってしまいます。
これらの情報については、弁護士に依頼をして調査してもらうといいでしょう。
養育費差し押さえの対象
続いて差し押さえの対象についても確認します。
不払い養育費回収のための差し押さえ対象としては、給与や預貯金になることがほとんどだと考えてください。
- 現金や貴金属に高級ブランド品などの動産
- 元配偶者名義の不動産
- 元配偶者が権利を持つ債権
といった資産が対象となる可能性もあります。
強制執行の手順
後は裁判所に対して手続きをするだけです。
方法は以下の通りになります。
- 裁判所に強制執行の申立をする
- 申立が成立するのを待つ
- 成立後1週間が経過すれば取立ができる
- 回収ができれば裁判所に取立届を提出する
事前に元配偶者の情報を用意したり、申立のための書類を揃える必要があります。

強制執行について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
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【養育費を強制執行で回収】申し立ての流れと条件を徹底解説
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まとめ:養育費を不払いにされたときの対処方法【弁護士が徹底解説】
養育費を不払いにされた時の対処法についてでした。
養育費の不払いは非常に多く、ある意味で社会的な問題だとも言えます。

理想的なのは離婚協議をする時に養育費に関する取り決めをしておき、それを公証役場にて公正証書にしておくことです。
そうすれば不払いにあったとしても、スムーズに強制執行の手続きができます。
仮に養育費に関する取り決めをせずに離婚したという場合は、先ずは養育費に関する調停を申立しないといけません。
その後に不払いがあれば、強制執行を行うという流れになります。
また「養育費の未払い問題」「減額請求への対応」といった養育費に関するトラブルがあった場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決することをオススメします。
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